続々 自転車はドコを走るベキか?
前回、前々回と長―い前フリが終って、いよいよ本題。
前回の疑問。
法律によれば「自転車はドコを走るベキ」なのか?
- 道路交通法 第3章 第1節 通則 第17条 第1項
- 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
だそうで、これでは自転車はどこを走るベキか判りませんが↓
- 第1章 総則 第2条 第8項
- 車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
とのことで、「それで自転車はどうなってんねん?」という感じですが↓
- 第2条 第11項
- 軽車両とは自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
だそうです。なんか役所で窓口をタライマワシさせられた気分ですが、ともかく、そういうことなんやってさ。まどろっこしいし解りにくいねん。
「そり及び牛馬」がナンタラ言わずに「サンタクロース及び牛車、カウボーイは車道を通行しなければならない。」ってスナオに書けよ。
まあともかく、「自転車は軽車両で、軽車両は車両で、車両は車道を走るベキ」つまり「自転車は車道を走るベキ」ということです。
結論 道路交通法 第17条 第1項、略して17-1によれば、「自転車は車道を走るベキ!」
続く
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